出題のポイント(H21) [相続税法]
今年も税理士試験出題のポイントが発表されました。
8月の解答速報で第1問(問1)の柱が専門学校によって微妙にまちまちだったものが、今回の出題のポイント発表によって明らかになりました。
これによって相続税法縛りと想定して解答速報を出したTACと、措置法まで含めて解答速報を出した大原との違いに決着が付きました。
結論:大原が正解
大原の解答速報を拠り所とする私としては願ってもない内容でした。
また、合格答案を考えると、問1では隠蔽仮装を書いていない受験生が多いから、6つの柱のうち隠蔽仮装か小規模のどちらか1つを落としたくらいなら問題ないかも知れません。
これで私の憂いが一つ消えた訳ですが、実際の合否は発表してみないと判らない状況は変わりません。
それでもちょっとだけ安心しました。
あとは発表を待つだけです。
ちーす
ズバリ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
メロ様 今年
カンポー
では股
by ちょめぞう (2009-10-01 23:23)
自分も見てみました・・・・・。
理論はほぼ問題ないです。
※隠ぺい仮装は時間の関係で省いたけど(汗)
計算は、よく覚えてないですが
補正率転記ミスした所以外は大丈夫かと・・。
今は試験結果より2016年のオリンピック開催地
のほうが気になるけど
12月入った辺りから
そわそわ しだすでしょうね(汗)
祈りましょう
気まぐれでほほ笑む勝利の女神に
「プリメロさんに幸あれ」
by ゆうさん (2009-10-02 16:22)
プリンスメロンさん、こんばんは。
出題のポイントで柱が大体合っていると、一安心ですよね。
私も相続税の年は、ほとんど上がっていてガッツポーズを決めていました(笑)。
ところでプリンスメロンさんにお聞きしたいのですが、現在は類似業種比準価額で株価評価する際、「一株当たりの配当額」というのは、過去2期に支払を受けた配当金額(=過去2期の株主資本等変動計算書の金額)で計算してよかったのでしたっけ?
私が勉強していた頃は、2期分の決算で確定した配当額(=過去2期の利益処分計算書の金額)で計算していたので、ここは財産評価基本通達が変わっていますよね?
現役の方に教えてもらえれば自信がもてますので、教えていただければ助かりますm(_ _)m。
by kobarin (2009-10-02 19:01)
ちょめ様、こんばんは
あんがと 祝賀会は一緒ですね
もし、落ちてたら失踪します。。
ではまた
by プリンスメロン (2009-10-02 19:21)
ゆうさん、こんばんは
隠蔽仮装以外を全て書いているなら問1はOKでしょう。
たぶん
計算はR社を取れてはくてもケア1つまでならOKでしょう。
たぶん
12月迄まだ2月以上あるし、まだまだ先は長いですね。
ではでは
by プリンスメロン (2009-10-02 19:27)
kobarinさん、こんばんは
ご質問の件ですが、
以前の利益処分計算書は、その事業年度の配当を進行事業年度で××円配当します。というものでした。
一方、株主資本等変動計算書は、前事業年度の配当を当事業年度で××円配当しました。というものに変わりました。
つまり株主資本等変動計算書の増減欄に記載されている部分は、前事業年度分の配当でその事業年度中に配当されたものです。
その事業年度分の配当は株主資本等変動計算書の末尾に注記として記載されてる「基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの」になるのでそれを使って下さい。
判りづらい説明で申し訳ありません。ではでは(^^;)
by プリンスメロン (2009-10-02 20:27)
プリンスメロンさん、こんばんは。
発表までは何ともいえない気持ちが続きますよね。
官報に載っていることを祈っています。
そしたらビールで乾杯ですからね。
コメントへのレスで申し訳ないのですが、上のkobarinさんの確認の質問、「~~で計算してよかったのでしたっけ?」に対して、私なりの答えは「そのとおりです」なのですが、プリンスメロンさんの答えは「そうではありません」という感じに読み取れるのですが、年度のとらえ方の違いで同じことを言っているのでしょうか。183(注)
ちょっとアレって思ったので書いてみました。
私の思い違いでしたらご容赦ください。
by とも (2009-10-02 21:16)
プリンスメロンさん、ともさん、コメントありがとうございます。
プリンスメロンさん、ブログを借りて申し訳ありません。
私の文章の書き方が悪かったと思うのですが、財産評価基本通達の183は、会社法が施行されたころ(ちょうど私が相続税法を勉強していたころですが(^^;)、変わっていると思うのですね。
私のころの言い回しは
「・・・直前期末以前2年間におけるその会社の利益の配当金額・・・」
でしたが、今は
「・・・直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額・・・」
と、「利益」が「剰余金」に変わっています。
ですので、「利益」のときは直前2期の利益から行った配当額で、直前2期中に実際に支払いを受けた金額ではなかったはずです。
それが今回「剰余金」になっているので、今は直前2期中に株主総会で支払いが確定して実際支払いを受けた金額になるはず(?)と通達からはとれるのですが、いまいち自信がなくて・・・。
手元にある財産評価基本通達逐条解説がH18年版なので、新しいものを買えばわかるはずなのですが(笑)。
お騒がせして、すいませんでした。
by kobarin (2009-10-02 22:55)
ともさん、こんばんは
貴重なご指摘ありがとうございます。
kobarinさんの通達が変わりましたよね?の問に対して、私自身が通達に注書きが加わっていたことに気づいていませんでした。
確かに注書きで「剰余金の配当金額は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額を基として計算することに留意する。」とあり、ともさんの仰るとおり私が間違えていました。
kobarinさんには混乱させることになってしまい申し訳ありませんでした。
重ね重ねですがお詫び申し上げます。
追伸:ともさんとお会い出来る日を楽しみにしています。
by プリンスメロン (2009-10-02 23:15)
kobarinさん、こんばんは
会社法施行の翌年において、法人税の別表4の配当欄でも似たような取扱いをしたから、その考え間違いないと思われます。
間違えたのは私なので、そんなに気を使わない下さい。
今回は良い勉強をさせて貰いました。(^^)
by プリンスメロン (2009-10-02 23:46)