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夢の終わり~ブログ終了のお知らせ~ [お知らせ]

皆さん お久しぶりです。。

このブログもそろそろ閉鎖にしようと考えています。

ていうか閉鎖します。

閉鎖方法は、いっぺんに閉鎖するのではなく古い記事から、少しずつ削除して行きます。

私の夢の話はこれでお終いです。

さようなら

現在:449/503記事削除済み


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長い間ありがとうございました。 [お知らせ]

とうとうこのブログも最後の記事となりました。

振り返ると平成18年8月22日にブログ開設、以後3年間不合格が続き、昨年ようやく念願であった相続税法の壁を打ち破って官報合格を果たすことが出来ました。

これもこのブログに寄せられた暖かい声援、叱咤激励のお陰だと心より感謝しております。

また、8月の本試験終了後にお話しした通り、12月の官報合格の結果を受けてこのブログは終了させて頂きます。

(注)最終記事に対するコメントは平成22年2月28日まで開放しますが、それ以外の記事のコメント欄は今日をもって締め切らせて頂きます。なお、このブログは平成22年3月1日以後も閲覧できるようそのまま残すことにします。

ちょっと寂しいけれど受験生ブログを卒業します。

長い間ありがとうございました。_(._.)_

[晴れ] 

追記:今後は税理士登録を経て独立開業を目指すこととなりますが、そのことを下記ブログで綴っていこうと考えています。

princemelonの壁の向こう~独立開業編~

これからはこちらのブログでお会いしましょう。


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合格祝賀会 by大原 [受験歴]

とうとう大原ともお別れの日がやって来ました。

そう1月9日は大原の合格祝賀会(東京会場)です。そして、これが税理士試験に関する最後のセレモニーとなります。

会場は新しめのホテルで、地下鉄「溜池山王駅」から徒歩1分の所にある「ANAインターコンチネンタルホテル東京」でした。

受付はPM5:00からで、受付を済ませると記念撮影をして控え室へ

PM6:10頃にmimiさん、クロスさんと落ち合う。

PM6:30頃に会場入場(何か感動的なBGMが流れてました。)、中では両脇に講師陣がズラリと並び拍手で出迎えて下さいました。

学園長の挨拶に始まり集合写真を撮ってから、いよいよ宴会の始まりです。

立食のビュッフェ方式で各校舎別のテーブルや科目別のテーブルなどがあり、そこに各々の講師がいらっしゃるのでお目当ての講師が探しやすかったです。

私は最初に校舎別のテーブルに着き永年親しくさせて頂いた津田沼校の講師の方々と談笑し、それから受講形態別のテーブルに居たmimiさん、クロスさんと合流

その後、消費税法のテーブルで「〇王先生」と談笑していると撮影隊の人達がやって来て 

ハイ! ピース(^_^)v

そうこうしているうちに宴会はクライマックスに

会場が暗転し壇上では2年5科目合格者などの表彰が行われたり、先程の入場シーンのビデオが流され会場が明るくなると宴会も閉幕

最後は両脇にズラリと並んだ講師陣に拍手で見送られての退場

こういう演出はやっぱり大原だなぁ

帰りはコーヒーショップでmimiさん、クロスさんとちょっとだけお話をし、東京駅でお別れして終バスで帰りました。

昨日はとても楽しい1日でした。


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貰い物ですけど [その他]

昨年TACの合格祝賀会で本を2冊頂き、ようやく1冊読み終わりました。

ここで簡単に紹介します。

税理士ビジネスで成功するための営業術 TAC出版

TAC本1.JPG

私は独立開業について漠然と考えていたので、この本に書いて有ることはとても参考になりました。

読んだ感想!

気が遠くなりそうなくらい独立開業への道のりは遠い。(-_-;)

それと出版はないなぁ

でもビジネスブログサービスは気になる。

さし当たって登録しなきゃね。

[ペン]

税務コンパクトブック TAC出版

TAC本2.JPG

こちらの本はぱらぱらと捲ってみただけど、書いている内容が税務手帳っぽい。

さっ、次の本行ってみよう!


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何年も受からない人の為に [受験歴]

今回は相続税法の学習方法について、とやかく言うつもりはありません。 

ここでお伝えしたいのは、

私が紹介した学習方法はあくまで相続税法に9年も嵌ったものの学習方法であって2~3年で合格できる自信がある方は王道を歩んで欲しいということです。

そこで今日は、私がこれはと思う学習方法を掲載しているブログを紹介させて頂きます。

Cookie’sどんぶり勘定 既に合格され税理士としても活躍されているクッキーさんのブログです。

ここで参考にして欲しいのは「税理士試験の勉強方法」すべてです。

まず読んで下さい。

なる程ということが一杯詰め込まれています。

特に

クッキー流☆理論の回し方①

合格のコツ

などの記事は現在の税法受験生として正統派の考え方じゃないかと思います。

また、相続税法の学習に関して参考になる記事を書いているブログは他にもあり、玉婆さんやhayakoさんの所でも参考になることを沢山書いています。(どちらもサイドバーにリンクが貼ってあります。)

まずはご参考までに

ただし、参考にするのは大いに結構ですが猿真似は良くありません。

出来ればそのまま採用するのではなく自分に合った方法に改良してみて下さい。

それでも税法は嵌るからね

税法合格は合格を勝ち取るまでの我慢くらべみたいなものです。


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平成22年 元旦 [私生活]

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

トラです。.JPG

受験生の皆さん!

2010年の本試験に向けて頑張って下さい。

陰ながら応援しています。


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勝手にリンク工事 [お知らせ]

今年もあと数時間でお別れですね。

何か名残惜しいような気もしますが、そろそろ来年に目を向けないといけないかなぁ

と、まったり考えています。

さて、本題に入ります。

これまでに実際にお会いしたり、ネット上でやり取りした方のブログを勝手にリンク貼らせて頂きました。

勝手にリンクさせていただいたのは 以下の皆様です (順不同

   ☆玉婆さん       ☆たかたかさん

   ☆sayoさん      ☆ともこさん  

   ☆Yurikaさん     ☆クッキーさん

基本的にリンクフリーに違いないと勝手に判断しておりますが、

もし不都合がございましたら、ご遠慮なくコメントやメールでお知らせください m(_ _)m


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平成21年の10大ニュース [その他]

いろんなことがあった平成21年とも、あと僅かでお別れですね。

今日は何か書こうかなとも考えましたが何も思いつかなかったので、年末らしくプリメロ的な平成21年の10大ニュースを発表してみようと思います。パチパチ

1.1月にちょめオフを1次会で退散とKYな行動に走る。

参加者の皆様には場をしらけさせてしまい申し訳ありませんでしたm(_ _)m

2.1月開講してからhayakoさんに向けて変なオーラを発し出す。

TAC1月開講上級クラスで答練の成績公開で勝手に対抗心を燃やすも、あっさり抜かれる。oh

3.相続9年目突入のプレッシャー(10年目への恐怖)

これは1月から常に頭をかすめていました。[がく~(落胆した顔)]

4.キャッシュカード、クレジットカード、免許証、スイカカードなどが入った定期入れを落とす。

やっちまったかと思いましたが、翌日バスで発見され事なきを得ました。

5.TAC全答で名前掲載

それが目標ではないけれど、やっぱり載ると気分が良いね。

6.本試験直前に汗拭き用タオルを便器に落とし、試験直前の緊張が吹き飛ぶ

お陰で本試験は冷静に解けましたわ これが運だね(あっちじゃないよ)

7.本試験復元答案をブログで公開する。

これが一番変な汗をかきました。

受かっていたから良かったものの、落ちていたらと思うとゾッとします。

8.競馬で過去最高倍率の配当

某UME氏と競馬場に行く約束してから、予行練習用に今年初めて買った馬券が782.3倍と大当たり!

ちなみにセントライト記念でしたw

9.運転免許証が8年振りにゴールドに戻る。

ゴールドじゃないと更新時の講習が長いし…

10.官報合格し長かった受験生活を終える。

何だかんだ言っても、これが今年一番のニュースです。いまだに余韻に浸っているし[るんるん]

受験生じゃない正月ってどんな感じだろ

取り敢えず本を2冊買いました。これで正月は退屈しないぞ!

では、皆さん良い正月を[手(パー)]


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合格祝賀会に行ってきました。 [受験歴]

昨日はTAC合格祝賀会に行ってきました

記事的には既にちょめ様やhayakoさんが書いているから、私は書かなくても良いかなとも想いましたが、自分の受験歴として記録に止めるため敢えて記事にしておきます。

私が行く東京会場のホテルニューオオクラは神谷町にあり、当然家からは遠い所にあります。

当日はAM10:17発の高速バスに乗って東京駅に向かう。東京駅着はAM11:40頃

祝賀会会場では食事もままならないと考え東京駅で昼食を摂り、スタバでアイスコーヒーを飲んでから会場に向かいました。

PM1:00ジャスト会場に到着 回転扉を開けると、いの一番に担当講師のTさんが小走りに歩み寄ってきてくれました。

その後、暫く談笑しながら受付、記念撮影と誘導して頂き、今年の試験の感想やら今年の相続合格者の状況などとりとめのない話しに終始していると…

来た来た

前方会場入口からちょめ様入場と…おっと誰か女性の合格者をエスコートしています。

そのエスコートされている幸運な女性は『××』さん!

たぶん、この記事のせいで××さんは全国のちょめ様ファンを敵に回したと思われます。(俺知らね)

その陰に見え隠れしているのが、はるばる京都から「のぞみ」で豪華参戦の『ごまぽん』さんです。

ありゃ草食系だわ

ここでちょめ様が、まだ対面を果たしていない『hayako』さんに電話すると、どうやら会場内に居るらしい。

正面からhayakoさんが登場 ここだけの話しですがhayakoさんは背が高くて二枚目です。

最後に『××』さんが合流して、この後行われる二次会のメンバーが揃いました。

会場では、あと数名の知り合いとすれ違い、軽く挨拶を交わしたりしました。

集合写真撮影を撮って

いよいよ開宴

壇上では何人かが挨拶してましたが、私達はそんな話しを全く聞いていませんでした。

そういえばビールは注ぎに来たから沢山飲んだけれど、食べ物はビュッフェ方式ということもあって結局最初に取った一皿しか食べていませんでした。

壇上ではインタビューとかクイズの発表とかも行っていたみたいだけど、これも全く聞いていませんでした(^^;)

気がつくと祝賀会も終わりを告げ退場 講師全員に拍手で送られるのは気分良いね。

やっぱ合格したんだ!

祝賀会の後は二次会 こちらも楽しく盛り上がり何から何まで楽しい1日でした。

1月はOの祝賀会もあるし、あっちはあっちで楽しみです。

えっ両方出来る気かって?

当然両方出ます(^_^)v


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相続税法を受験される方へ~追加版~ [相続税法]

以前、「相続税法を受験される方へ」と題して、前編後編に渡って私の学習方法などを紹介しましたが、発表前の不合格の可能性もあった状況であったため、お伝えしなかったことがありました。

あの記事を尻切れトンボで終わらせたくないので、ここでその部分を2つ書き足そうと思います。

1.答案は試験委員に対するプレゼン

これは専門学校などで良く指導していることで、試験委員に読んで頂くことを考え、試験委員が読みやすい答案作成を心がけて下さい。

これではちょっと抽象的な表現なので具体的にどうすれば良いか判らないですね。

これから私が今年の本試験で試験委員に読んで頂くために工夫したことを紹介します。

理論:概要重視の答案作成

今年の本試験問題の問1は配偶者関係の応用理論で一部判断に迷う部分(本法、措置法の範囲)もありましたが比較的に容易に柱挙げできる問題でした。

だから、いきなり規定を書き始める受験生も多かったですが、これだと柱が分かり切っているとはいえ試験委員に対してちょっと不親切な答案に感じます。

復元答案にもありますが、私はまず概要として次のように書き出しました。

問1 

[1]概要

この場合には、配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税の配偶者控除、特定贈与財産についての生前贈与加算の不適用、特定居住用宅地等の要件(小規模宅地等の特例)が考えられ、以下これについて説明します。

文末は「考えられる。」でも良いのですが、少しでも試験委員に読んで頂きたいという想いを込めて、「~について説明します。」という表現にしました。

これに関しては点数に関係ないでしょうが、この部分で試験委員が私の答案を読む気になってくれれば…答案に対してすこしでも好印象をもってくれればという想いを込めて書きました。

問2

(1)子Yと子Zの手続

[1]概要

申告期限までに被相続人Xの財産が未分割の状態であるため、未分割遺産に対する課税の規定により、相続人が相続分の割合に従って課税価格を計算して相続税の期限内申告書を提出しなければならない。

(2)子Yと子Zの分割後の手続

[1]概要

未分割遺産に対する課税の規定により未分割の状態で相続税の期限内申告を行っていた財産が平成21年6月に分割されたことにより、国内財産とそれに係る債務を取得した子Y(居住無制限納税義務者)は、未分割の状態で申告していた時よりも課税価格及び相続税額が増えることから修正申告書を提出することができる。

また、国外財産及びそれに係る債務を取得した子Z(制限納税義務者)は、その財産が課税財産に含まれず、債務も控除できないことから分割後子Zの課税価格はないこととなり更正の請求をすることができる。

実は、本試験で一番悩んだのが問2の概要でした。問2は課税価格の金額を記載すること以外は、事例理論としては比較的簡単な理論でしたが、手続の解答を要求しているので未分割(法55条)について規定として書くか、最初の説明文に含めるかここが一番の悩み処でした。

結論は概要として、未分割遺産がある場合の手続の流れを未分割時はYZ一緒に、分割後はYZ別々に記載することにしました。副産物として分割後に納税義務者の区分を踏まえて説明しなければならないことを考慮すると、問1で納税地についても触れておくと解答が引き締まる気がしたので、被相続人が日本国内に住所を有していた場合と日本国内に住所を有していなかった場合とに仮定して納税地の原則と特例の記載に至りました。

事例理論の場合は試験委員の問に対して、受験生は自分がどう捉えどう解答していくか説明しないと、試験委員に答案の真意が伝わりきらないと思います。事例理論は事例というストーリーに対して、ストーリー仕立てで解答して行くことをお薦めします。

計算:こちらは読んで頂くことを念頭にいれて解答していれば自然と見やすい答案になります。

2.問題文を良く読むこと(問題文を読んでいない)

これが一番やっかいです。

受験生としては基本中の基本で誰でも知っているよということですが、本試験では9割以上の受験生がこれをやらかします。

私が今年の本試験で冒したケアレスミスが実はコレでした。

過去記事を全部読んで頂ければ判りますが、何度も答練で「問題文を良く読むこと」と反省していながら最後まで無くなりませんでした。

計算はここで勝負が分かれます。

これさえ克服できれば計算では無敵の受験生となれます。

私がお伝えしたかったことはこれでお終いです。 

[end]

学習に関する記事はもう書かないと思いますが、ブログはまだまだ続きます。


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